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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第502号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年12月7日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「医療法人○○の設立認可申請書の添付書類一式」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第502号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 医療法人社団○○(所在:○○市○○)の設立認可申請の際に添付された書類一式
  2. 平成○年○月に当該医療法人の敷地内に設立された「医療法人社団○○ ○○看護専門学校」と称する附帯業務開設に際して提出されているべき申請書類全て
    (P140、定款等変更認可申請にある附帯業務の開設の縦欄に丸印をしてあるもの全部)

一部開示

  1. 設立代表者・理事・監事・社員・管理者・従業員・出資者の氏名、住所、電話番号、生年月日、経歴、印鑑証明書
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  2. 議事録の議案、従業員数、契約書、事業計画、予算書、資産額・負債額・資本額の金額、数量等の詳細な内容、取引先、職員給与、収入額及び支出額
    法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであり、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
  3. 個人の印影、施設内部の図面
    公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであり、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。
  4. 登記簿謄本
    「法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書」であり、東京都情報公開条例第18条第1項に該当し適用除外とする。

処理経過

平成19年8月17日 開示請求書を収受

平成19年9月13日 公文書の一部開示を決定し通知

平成19年11月13日 異議申立書を収受

平成19年12月7日 諮問書を収受

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