情報公開審査会(新規諮問 第512号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成20年4月8日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書のうち、資金計画書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第512号)
諮問庁
東京都知事(都市整備局)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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東京都市計画○○地区第二種市街地再開発事業1-2棟における
- 特定建築者の提出した応募図書のうち、資金計画書(109頁)、管理処分に関する計算書(112頁)、権利床等概算額調書(114頁)及び権利床等概算額調書の積算根拠(115頁)
- 敷地売却予定価格を○○万円(○万円/平方メートル)と算定する不動産鑑定士3名の作成した各鑑定評価書
- 権利床整備費を○○万円と算定するにつき
- 権利床整備費に記載される事業協力者の算出した工事費を明らかにする文書
- 上記工事費を参考に東京都が○○万円を算出する根拠を明らかにする文書
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一部開示
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- 東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書のうち、
- 1)資金計画書(109頁)
- 2)管理処分に関する計算書(112頁)
- 3)権利床等概算額調書(114頁)
- 4)権利床等概算額調書の積算根拠(115頁)
- (1)資金計画のうち、合計及び備考に係わる箇所
- (2)譲渡価格の予定額
- (3)権利床等概算額調書のうち、全体工事費に係わる箇所
- (4)権利床等概算額調書の積算根拠のうち、工事費、積算根拠、備考(権利床等整備費用の工事費を除く)に係わる箇所
- 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
- 不動産鑑定書(3社分)
- (1)印影
- 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (2)取引事例地に係わる箇所(面積、取引時点、取引事例価格、地番等位置が特定されるなどの情報)
- 東京都情報公開条例第7条第2号、同第3号
公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため。または、法人の財産権を不当に侵害することとなるため。
- ○○地区第二種市街地再開発事業施設建築物(1-2棟)の建築計画の見直しに関する提案について(平成17年○月○日)のうち、1-2棟工事費見積書
- (1)印影
- 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (2)工事費の内訳に関わる箇所
- 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
- 1-2棟工事費
工事費の内訳に関わる箇所
- 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
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処理経過
平成19年10月9日 開示請求書を収受
平成19年11月22日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成20年1月8日 異議申立書を収受
平成20年4月8日 諮問書を収受