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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第514号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成20年5月14日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「職員に対する処分について(平成16年度から平成19年度)」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第514号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

知事部局における懲戒処分及び人事管理上の措置にかかる決定文書(平成16年度から平成19年度。)

非開示

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
特定の個人が識別され得る情報が記載されているため

東京都情報公開条例第7条第6号に該当
当該文書に記載されている事実関係等は、公表をしないことを前提に任意に事情聴取により得た情報に基づくものであり、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、処分に関する事務の適正な執行に支障が生じるおそれがある。また、開示すると処分権者の非違行為等に関する評価又は判断の内容等に対する外部からの意見等により混乱が生じ、ひいては様々な要素を総合的に勘案すべき人事管理の公正又は円滑な執行に支障をきたすおそれがあるため

処理経過

平成19年12月26日 開示請求書を収受

平成20年2月22日 公文書の非開示を決定し、通知

平成20年4月15日 異議申立書を収受

平成20年5月14日 諮問書を収受

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