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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第519号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成20年6月16日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「暴力団事務所として利用が継続されていたことを把握するために警視庁が入手した資料一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第519号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

貴庁が○○所在の○○ビル(現在は○○ビル)○○号室につき、暴力団である○○が事務所として、使用していることを把握した後、○年○月に東京都公安委員会が同ビル○○号室に暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第15条第項による使用禁止命令を発するに至るまで、暴力団事務所として利用が継続されていたことを把握するために入手した資料一式。例えば玄関扉に鉄板を打ち付け、鉄板を固定するために玄関扉に多数の釘を打ち付けるようになり、玄関扉の上に監視カメラを設置するようになった時期を示す資料(警察官による報告書等文書や現場で撮影した写真、その撮影時期等を示す資料等を含む)

非開示決定
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。

本件開示請求は、特定物件の暴力団情報に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号若しくは第3号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    物件所有者又は居住者が個人の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が所有又は居住する物件が暴力団組事務所として使用されていたか否かという、個人に関する情報を開示することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号該当性
    物件所有者又は管理者が法人等の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の法人等が所有又は管理する物件が暴力団組事務所として使用されていた事実の有無が明らかとなり、その結果、当該法人等の信用を損ない、又は正当な利益を害するなど、当該法人等の事業活動を行う上での競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

処理経過

平成20年3月31日 開示請求書を収受

平成20年4月10日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知

平成20年5月2日 審査請求書を収受

平成20年6月16日 諮問書を収受

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