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平成21年(2009年)8月21日更新

情報公開審査会(新規諮問 第561号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成21年7月13日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成17年度業績評価の実施状況について」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第561号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • (1)平成17年度業績評価の実施状況について
  • (2)平成18年度業績評価の実施状況について
  • (3)平成19年度業績評価の実施状況について
  • (4)平成17年度相対評価《局別一覧》
  • (5)平成18年度相対評価《局別一覧》
  • (6)平成19年度相対評価《局別一覧》

一部開示

  • 開示しない部分
    (1)(2)(3)のうち割合の部分
    (4)(5)(6)のうち数と割合の部分
  • 根拠規定
    東京都情報公開条例第7条第6号
  • 適用理由
    業績評価における一次評定(17年度までの二次評定を含む)は、評語の配分率を制限せずに個々の職員の達成度等を評価する絶対評価であり、対象文書に記載されている情報は各評定者自身にも開示していない。当該情報を公開した場合、これが配分率の基準とみなされるおそれがあり、今後の評語配分に影響を及ぼし、適正な業績評価に支障が生ずる。さらに、人材育成の観点から実施している一次評定の評語分布率が、あたかも順位付けのような印象を職員に与え、全体の中での位置付けが自らの見解と相違していた場合には、職員と上司との間の信頼関係が損なわれ、職場内に無用の混乱が生じることも強く懸念される。
    また、最終評定は、人事管理上の必要性から実施し、相対評価によっている。その事務の性質上、評定経過などの詳細については、公表を前提としていないものである。そもそも最終評定は、種々の要素を勘案した上での評定者の公正な裁量による部分があり、また、昇給・昇格・配置等その他の人事制度とも密接に関連するものであって、十分な説明の機会もないまま断片的に当該情報が公開されれば、都民に対して不要な誤解を与えるなど、今後の公正かつ円滑な人事の管理運営に支障が生ずるおそれが大きい。
    以上、該当文書記載のかかる情報は人事制度全般に関わる、人事上の管理運営事項の根幹と言えるものであり、これを公開すれば様々な要素を総合的に勘案すべき人事管理の公正又は円滑な執行に支障をきたすおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

処理経過

平成21年4月8日 開示請求書を収受
平成21年4月22日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成21年6月15日 異議申立書を収受
平成21年7月13日 諮問書を収受

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