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平成22年(2010年)1月29日更新

情報公開審査会(新規諮問 第584号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成21年12月25日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○児童相談所あて上申書」ほか4件の一部開示決定及び「『上申書』を分析したもの」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第584号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 1)○○児童相談所あて上申書
  • 2)○○児童相談所あて上申書
  • 3)No1 上申書
  • 4)No2 上申書
  • 5)調査記録票(学校用)

一部開示

【開示しない部分】

1)について

  • 1ページ目:印影、1行目、3行目から4行目、6行目から45行目
  • 2ページ目:1行目から46行目
  • 3ページ目:1行目から47行目
  • 4ページ目:1行目から44行目

2)について

  • 1ページ目:1行目、3行目から4行目、6行目から45行目
  • 2ページ目:1行目から43行目
  • 3ページ目:1行目から9行目

3)について

  • 1ページ目:3行目
  • 2ページ目:印影、1行目から39行目
  • 3ページ目:印影、1行目から39行目
  • 4ページ目:印影2箇所、1行目から3行目、8行目から10行目

4)について

  • 1ページ目:3行目から4行目、印影
  • 2ページ目:印影、1行目から41行目
  • 3ページ目:印影、1行目から43行目
  • 4ページ目:印影、1行目から43行目
  • 5ページ目:印影、1行目から23行目
  • 6ページ目:印影2箇所、1行目から17行目、20行目から22行目

5)について

  • 記入欄すべて

【根拠規定及び適用理由】
京都情報公開条例7条2号及び6号

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる及び公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため(2号)
  • 当該情報を公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(6号)

平成20年度の東京都福祉保健局少子社会対策部子ども家庭支援課が保有する「上申書」(学校が問題を暴力で解決する教育の基本を誤る「体罰」を隠蔽して、子どもの居場所を学校家庭から奪う強制送致「一時保護」「施設送致」を求めて学校が提出した記録)

非開示
(不存在)

開示請求にかかる公文書を取得していないため

学校が作成し、児童相談所へ提出した文書で、福祉保健局が保有している文書のうち、

  • 1)学校が何故教育放棄するのかわかるもの
  • 2)「上申書」を分析したもの

非開示
(不存在)

開示請求にかかる公文書を保有していないため

処理経過

平成21年7月23日 開示請求書を収受
平成21年8月11日 開示決定の期間延長を通知
平成21年9月11日 公文書の非開示決定をし通知
平成21年9月18日 公文書の非開示決定及び一部開示決定をし通知
平成21年11月10日 異議申立書を収受
平成21年12月25日 諮問書を収受

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