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平成22年(2010年)8月30日更新

情報公開審査会(新規諮問 第616号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年8月20日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第616号「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書(その2)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(中央卸売市場)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託にかかわる以下の文書

  • 各実験結果のデータが、どのような実験条件で得られたものかを示す文書
  • 2010年3月26日以降に計量検定機関から届いた計量証明書
  • 2010年3月26日以降に委託業者から届いた、すべての報告文書
  • 都から委託業者に報告を求めたすべての文書
  • 初期値をはじめ実験データについて専門家、関係者に、分析、見解を求めたすべての文書、および回答として寄せられたすべての文書

一部開示

(公文書の件名)
洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書(その2)

(非開示内容)
受託業者から提出された中間報告書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。
このうち、中間報告で納品されている計量証明書の計測値については、現在処理途中の値であり、非開示部分が公になると、その数値があたかも最終数値のように扱われる可能性があり、誤解を与えるおそれがある。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞くとともに検証を予定している。検証が行われていない現時点で非開示部分が公になると、憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。


※条例第7条第6号(行政運営情報)
個人情報や印影については、個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影(公文書の件名)
汚染物質処理に係る技術相談報告

(非開示内容)

該文書は、初期値をはじめとする実験データについて都が専門家に見解等を求めたものであり、検証が行われていない現時点で、非開示部分が公になると、憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。

※条例第7条第6号(行政運営情報)
個人情報については、個人に関する情報、犯罪の予防から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

処理経過

平成22年4月20日 開示請求書を収受
平成22年5月11日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成22年6月28日 異議申立書を収受
平成22年8月20日 諮問書を収受

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