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平成22年(2010年)5月21日更新

情報公開審査会(新規諮問 第592号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年4月27日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成20年○月○日付事故概要及び平成19年○月○日付事故報告書」ほか29件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第592号)

諮問庁

京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都内公立小中学校の平成20年度体罰報告書及び処分措置関係文書

一部開示

  • (1)事故者に関する以下の情報
    氏名、生年月日、年齢、所属、担当教科、校務分掌(当時も含む。)、教職年数、都通算年数、発言内容、詳細な行動、主観的な判断の内容、処分・措置の内容
  • (2)監督者(校長)に関する以下の情報
    処分・措置の内容
  • (3)事故関係者(生徒・保護者)に関する以下の情報
    氏名、生年月日、年齢、性別、所属、学年・組、所属する部活名(当時も含む。)、自宅住所、勤務先住所、発言内容、詳細な行動、体罰の詳細な状況、診断内容、怪我の程度
  • (4)事故関係者(生徒・保護者)の学校が特定されうる以下の情報
    学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員氏名、文書番号・区市町村名・教育長名・教育委員会の公印印影、教育委員会職員の所属部課名・氏名、発生場所名及び住所、病院名及び住所、警察署名、病院職員の氏名、警察官の氏名、事情聴取の実施場所
  • (5)事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容
  • (6)所管する教育委員会の見解

(1)~(6)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

(5)及び(6)
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
正かつ適正な人事管理事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

処理経過

平成21年6月3日 開示請求書を収受
平成21年7月31日 公文書の一部開示を決定し通知
平成21年11月25日 異議申立書を収受
平成22年4月27日 諮問書を収受

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