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平成22年(2010年)8月17日更新

情報公開審査会(新規諮問 第613号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年8月4日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第613号「都営地下鉄で発生した人身障害・輸送障害の原因となった者に対して損害賠償などの支払を求めた文書」の非開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都営地下鉄で発生した人身障害・輸送障害で、その原因となった者に対して損害賠償などの支払いを求めたことがある場合、その文書を開示してください。

非開示

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
特定の個人を識別することができるもの、又は個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため、非開示とする。

処理経過

平成22年5月10日 開示請求書を収受
平成22年5月19日 公文書の非開示決定をし、通知
平成22年6月10日 審査請求書を収受
平成22年8月4日 諮問書を収受

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