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平成22年(2010年)9月17日更新

情報公開審査会(新規諮問 第618号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年8月24日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て(諮問第618号)

諮問庁

東京都知事(生活文化局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成22年○月○日に決定した21生消生企第○○号「東京都消費生活条例第8条の規定に基づく申出について(通知)」に関して、具体的な調査内容、審査経過が分かる文書

一部開示

【対象公文書】
平成22年○月○日付21生消生企第○○号「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について(通知)」

  • (1)起案文書
  • (2)申出者に対する通知文書
  • (3)申出の概要
  • (4)事業者調査資料
  • (5)申出の対象となった事業者に対する調査資料
  • (6)都内の消費生活センターに対する相談状況の確認資料

【開示しない部分・根拠規定・適用理由】

  • (1)(2):申出者の氏名
    (1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)
    (3):表のうち「申出書」を除く部分
  • 東京都情報公開条例7条2号に該当(特定の個人を識別することができるため。)
  • (1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)
    (3):タイトルのうち事業者の名称を含む部分、表のうち「申出書」を除く部分
    (4):全体
  • 東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため。)
  • (1):申出の趣旨に対する判断
    (2):調査結果及び東京都の対応
    (3):表のうち「申出書」を除く部分
    (4):全体
  • 東京都情報公開条例7条6号に該当(今後の取引指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。)

 

非開示

(5)、(6)

  • 東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため。)
  • 東京都情報公開条例7条6号に該当(事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。)

処理経過

平成22年5月26日 開示請求書を収受
平成22年6月9日 公文書の一部開示決定及び非開示決定をし、通知
平成22年8月10日 異議申立書を収受
平成22年8月24日 諮問書を収受

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