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平成22年(2010年)10月21日更新

情報公開審査会(新規諮問 第622号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年8月20日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「被措置児童の権利擁護に係る調査等の記録に関する2件の文書についての非開示決定及び1件の文書についての一部開示決定」に対する異議申立て(諮問第622号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 平成21年東児福○○号○○号○○号の調査等について記録されている公文書の一切
  • 平成21年東児福第○○号案件についての申し立てから調査、指導に関する記録一切

非開示

【対象公文書】
平成21年東児福第○○、○○号の調査等について記録されている公文書の一切(そのうち通告者から受理した文書)

【開示しない理由・根拠規定】
通告者から受理した文書であり、業務上、公開することが適切でないと判断されるため。(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)

一部開示

【対象公文書】

21東児福第○○号・被措置児童等虐待通告受理兼通知書
被措置児童等虐待の状況報告・経過記録
被措置児童虐待通告・届出受理状況

【開示しない部分】

  • 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書
    「通告・届出の内容及び子どもの状態」の欄全部、「子どもについて」の欄で「氏名」「性別」「年齢」「生年月日」「学年等」「担当児童相談所」「担当児童福祉司」の各項目、「通告者について」の欄で「氏名」「性別」「児童との関係」の各項目
  • 被措置児童等虐待の状況報告
    「担当児童相談所」の欄1字~2字、「1子どもについて」の欄で「児童名」「性別」「年齢」「生年月日」「施設等名称」「施設等住所」の各項目、「2通告内容及び子どもの状態」の「事実確認した内容」欄、「子どもの心身の状態」欄、「4東京都が行った対応・今後の方針等」の1行目26字~2行目43字、「5施設等が行った対応・今後の方針等」の欄、「6児童福祉審議会への意見聴取内容」の欄
  • 別紙2経過記録
    「児童名」「性別」「年齢」「生年月日」各欄、11月18日 水 12時21分 電話 1行目文頭~2行目文末、11月25日 水 13時30分 その他 3行目文頭~文末、11月30日 月 12時32分 電話 5行目文頭~6行目文末、15時46分 電話 7行目文頭~8行目文末、12月2日 水 11時00分 その他 9行目文頭~文末、12月4日 金 12時25分 電話 10行目文頭~11行目文末、12月14日 月 11時00分 訪問 12行目文頭~14行目文末、12月22日 火 17時25分 電話 15行目文頭~16行目文末、12月25日 金 16時00分訪問17行目文頭~9字、17行目22字~21行目文末、12月28日月 11時00分 その他 22行目文頭~23字文末、1月12日 火 9時05分 電話 24行目文頭~26行目文末、12時22分 電話 27行目文頭~30行目文末、1月22日 金 17時07分 電話 31行目文頭~37行目文末、2月4日 木 9時23分 電話 38行目文頭~39行目文末、2月5日 金 16時30分 訪問 40行目文頭~42行目文末、4月2日 金 11時55分 その他 43行目文頭~4字及び16字~文末
  • 別紙3
    1行目1字~7字、4行目5字~21字、5行目文頭~20行目文末
  • 別紙4
    1行目1字~6字、4行目5字~11字、6行目文頭~20行目文末
  • 別紙5
    1行目1字~6字、4行目5字~15字、5行目文頭~19行目文末
  • 被措置児童虐待通告・届出受理状況
    • No.020の「通告等」についての「区分」、「施設について」の「所在地」「名称」、「児童について」の「性別」「年齢」「担当児相」、「虐待の内容について(通告・届出者の主張)」の「内容」欄、「都が講じた措置(調査内容)」「備考」「前回の報告」
    • No.025の「通告等」についての「区分」、「児童について」の「性別」「年齢」「担当児相」、「施設について」の「所在地」「名称」、「虐待の内容について(通告・届出者の主張)」の「内容」欄、「都が講じた措置(調査内容)」欄の2行目3字~6行目3字、「備考」欄のすべて
  • p9~32
    9頁文頭~32頁文末
  • p39~41
    39頁文頭~41頁文末

【開示しない理由・根拠規定】

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
  • 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

処理経過

平成22年4月2日 開示請求書を収受
平成22年4月30日 公文書の一部開示決定及び非開示決定をし、通知
平成22年5月27日 異議申立書を収受
平成22年8月20日 諮問書を収受

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