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平成22年(2010年)11月1日更新

情報公開審査会(新規諮問 第620号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年9月30日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「二子玉川東第二地区市街地再開発組合の設立認可についてのうち決裁文書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

二子玉川東地区再開発組合の設立 認可について(決裁文書・申請図 書を除く)

一部開示

  • 「決裁文書」のうち「認可申請書(個人)の氏名・住所」は、公にすると特定の個人を識別することができるものであることから、条例7条2号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「認可申請書(法人)の法人名・住所・代表名」については、一般には認可申請者は公表されておらず、公にすると当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれることから、条例7条3号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「別紙1調査報告書」は、外部専門機関委託調査報告書の二次的著作物であり、原著作物に著作権法18条3項3号に記載のある特段の意思表示があるため、条例7条1号に該当する。また、この報告書は、参加組合員及び外部専門機関の事業に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、同条3号に該当する。さらに、報告書を公にすることにより、同種の調査を行う際、調査内容の開示をおそれ、契約に応じない法人等があらわれるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条6号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「外部専門機関委託調査報告書」の著作権は当該法人に帰属しており、著作権法18条3項3号に記載のある特段の意思表示があるため、条例7条1号に該当する。また、この報告書は、外部専門機関の保有する販売上の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため、同条3号に該当する。
    さらに、これを公にすることにより、同種の調査を行う際、調査内容の開示をおそれ、契約に応じない法人等があらわれるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条6号に該当する。

処理経過

平成22年7月1日 開示請求書を収受
平成22年7月15日 公文書の一部開示を決定し通知
平成22年9月8日 異議申立書を収受
平成22年9月30日 諮問書を収受

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