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平成22年(2010年)11月19日更新
平成22年10月28日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○駐車場の北入口が、一般利用できない理由が明記された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○駐車場の北入口は一般利用できない。特許され都市計画決定された都有地である。あらゆる面から北入口の位置等、議論を重ねて決定したにもかかわらず、利用されないまま○年も経過した。未だ一般利用ができない理由が明記された文書が存在するのは当然だから係る公文書の全部。 |
非開示 |
開示請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
平成22年8月5日 開示請求書を収受
平成22年9月9日 公文書の非開示を決定し通知
平成22年9月27日 異議申立書を収受
平成22年10月28日 諮問書を収受
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