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平成22年(2010年)11月19日更新
平成22年10月28日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○駐車場北入車口改修工事について、一般利用させないと明記された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
現在実行中の○○駐車場の北入車口改修工事について。○年間一般利用させなかった同所は開通にむけての工事届を都に提出している。しかしながら、本年○月○日都への占用者からの新しい回答によれば、一般使用はさせないという。(2010年○月付、都へ提出された工事計画について)によれば、一般利用「させる」とは明記されていないと都はいう。だから一般利用「させない」と明記された文書。ないのは極めて不自然。但し取得済文書は除く。 |
非開示 |
道路占用に係る手続きにおいては、駐車場施設の管理運用に関して審査するところではないため、開示請求内容の「一般利用させないと明記された文書」について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成22年8月11日 開示請求書を収受
平成22年8月23日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成22年9月27日 異議申立書を収受
平成22年10月28日 諮問書を収受
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