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平成22年(2010年)12月15日更新

情報公開審査会(新規諮問 第639号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年11月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第639号「支給明細内訳兼領収書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(1)東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課にて、精神科患者の措置入院の是非を判断する職務についていて、東京都が職員として雇用している精神保健指定医の氏名及び給与がわかるもの。

(2)上記(1)の東京都が雇用する精神保健指定医のみでは措置入院の是非を判断するのに指定医の人数が不足する(一日あたり)場合にそなえて、当該課があらかじめ依頼している非常勤の精神保健指定医の当番表、又はそれと同様の内容のもの(医師の当番の配置がわかるもの)。

上記(1)及び(2)についてはいずれも平成20年度、21年度3月分のもの。

一部開示

(請求に係る公文書の内容)
(1)支給明細内訳兼領収書(平成20年度3月、平成21年度3月分)
(2)精神保健指定医診察業務編成表(平成20年度3月、平成21年度3月分)

(開示しない部分及びその理由)

(1)について

  • ア 給料表等すべての非開示部分(条例第7条第2号に該当)
    支給明細内訳兼領収書の中で、氏名以外の部分(給料表等)については、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • イ 常勤精神保健指定医の氏名(条例第7条第6号に該当)
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2)について

  • ア 常勤精神保健指定医の氏名(条例第7条第6号に該当)
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • イ 非常勤精神保健指定医の氏名及び所属
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号に該当)同時に、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号に該当)

処理経過

平成22年6月18日 開示請求書を収受
平成22年8月20日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成22年10月14日 異議申立書を収受
平成22年11月30日 諮問書を収受

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