トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 新規諮問 > 情報公開審査会(新規諮問 第643号)
ここから本文です。
平成23年(2011年)2月15日更新
平成22年12月20日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第643号「○○病院に係る医療法及び精神保健福祉法に基づく立入検査に関する公文書」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
東京都○○市の○○病院について過去5年間の間に行われた医療法に基づく立入検査資料一式(チェックリスト等全て)で、現存するもの全て |
一部開示 |
(請求に係る公文書の内容) 1 立入検査復命書一式
2 改善状況報告書確認・点検票
9 改善状況報告書 (開示しない部分及びその理由) 1 立入検査復命書一式のうち、(1)立入検査復命書のうちの調剤数、外来処方箋数、収容患者数等、(2)立入検査指摘・指導事項一覧のうちの指摘欄、指導欄、項目欄等 ほか 3 改善状況報告書のうち、(1)平成18年1月30日付報告書のうちの指摘事項欄、改善状況欄等、(2)平成18年2月27日付報告書のうちの指摘事項欄、改善状況欄等 5 精神病院立入検査調書兼復命書 6 立入検査の実施結果についてのうちの指摘・指導事項 7 立入検査実施に伴う改善状況等報告書のうちの(2)指摘事項欄等 8 立入検査復命書一式のうち、(1)立入検査復命書のうちの調剤数、外来処方箋数、収容患者数等、(2)立入検査指摘・指導事項一覧のうちの指摘欄、指導欄、項目欄等ほか 9 改善状況報告書のうちの(2)指摘事項欄等
対象部分は病院を運営していく上での内部管理に関する情報であり、公にすることによって、医療機関として蓄積された医療に関するノウハウの漏えいや患者及び関係者の信用や信頼が失われる可能性が生じ、当該病院の事業運営上の地位その他の社会的地位や競争力を損なうと認められる。 1 立入検査復命書一式のうち、(6)医療従事者名簿のうちの医師名簿欄外の記述 ほか
対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。 2 改善状況報告書確認・点検票のうちの指導区分欄、指摘・指導事項欄等
対象部分は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。 また、対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に関する事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。 3 改善状況報告書のうち、(1)平成18年1月30日付報告書のうちの管理者の印影 ほか 9 改善状況報告書のうちの管理者の印影
対象部分は開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。 |
平成22年8月5日 開示請求書を収受
平成22年9月21日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成22年11月12日 異議申立書を収受
平成22年12月20日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.