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平成23年(2011年)3月2日更新

情報公開審査会(新規諮問 第644号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年1月31日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「指定確認検査機関指定申請書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターについて

  • (1)指定確認検査機関指定申請書並びに添付書類のうち役員及び確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類
  • (2)同センターによる確認処分が世田谷区建築審査会で取り消された事件について、同センターに報告を求めた文書及び同センターから受けた文書(決裁文書、供覧文書を含む)

一部開示

東京都情報公開条例7条2号該当
次の情報については、公にすると特定の個人を識別することができるため、又は権利利益を害するおそれがあるため。

  • 添付書類のうち役員の略歴書の「役員の最終学歴」
  • 平成22年10月付「建築確認取消しの裁決について(報告)」及び添付資料(確認済証の写し及び確認申請書(第1面から第3面)の写し)のうち、「補佐人の法人名、氏名」、「処分庁代理人の氏名」、「参加人代理人の氏名」

東京都情報公開条例7条3号該当
次の情報については、公にすることにより、審査請求を提起された建築物が特定され、当該建築物の価値評価や建築主の社会的地位が損なわれるため。

  • 審査請求に係る建築物の建築確認の番号及び日付
  • 審査請求に係る建築物の特定できる部分
  • 建築主の郵便番号、住所、法人名、電話番号並びに代表者の役職及び氏名
  • 参加人の住所、法人名並びに代表者の役職及び氏名
  • 建築主代理人及び設計者の法人名、氏名、登録番号、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号
  • 工事監理者の法人名、氏名、登録番号、郵便番号、住所及び電話番号

東京都情報公開条例7条3号該当
次の情報については、公にすることにより、審査請求を提起された建築物の設計に関わった事実が明らかになることで、意見照会先の社会的地位が損なわれると認められるため。・建築設備の設計に関し、意見を聴いたものの法人名、氏名、登録番号、郵便番号、住所及び電話番号

東京都情報公開条例7条4号該当
の情報については、公にすると偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため。

  • 指定確認検査機関指定申請書のうち「財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの印影」
  • 添付書類のうち役員の略歴書の「各人の印影」
  • 平成22年10月付「建築確認取消しの裁決について(報告)」及び添付資料(確認済証の写し及び確認申請書(第1面から第3面)の写し)のうち、「1)財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの印影」「2)建築主、代理者、設計者、決裁者、係員の印影」

処理経過

平成22年10月14日 開示請求書を収受
平成22年10月28日 公文書の一部開示を決定し通知
平成22年12月27日 異議申立書を収受
平成23年1月31日 諮問書を収受

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