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平成23年(2011年)3月2日更新

情報公開審査会(新規諮問 第649号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

成23年2月25日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第649号「旅費請求内訳書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(青少年・治安対策本部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

成22年6月から12月の間に青少年健全育成条例に関して、PTAに説明に行った記録

一部開示

(公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)
旅費請求内訳書

  • 説明先のPTA団体を特定する地名・団体名・旅行先・旅行の経路
    地名・団体名・旅行先・旅行の経路を公開することで、説明先のPTAが特定されると、当該PTAの代表者等をはじめとする構成員個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
    地名・団体名・旅行先・旅行の経路を公開することで、説明先のPTAが特定されるとともに、当該PTAの条例に対する賛否への推測を生じさせ、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号)
    説明先のPTAを特定する地名・団体名・旅行先・旅行の経路を公開することにより、当該PTAに上記のような不利益が生じれば、都の施策に対する当該PTAからの協力が得られなくなり、PTAと連携する事業の効果的な遂行を不当に阻害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号)
  • 旅行者の自宅の最寄り駅から旅行先までの旅行経路
    旅行者の自宅の最寄り駅から旅行先までの旅行経路は、個人情報にあたるため(東京都情報公開条例第7条第2号)

処理経過

平成22年12月7日 開示請求書を収受
平成23年1月12日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成23年2月1日 異議申立書を収受
平成23年2月25日 諮問書を収受

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