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平成23年(2011年)3月30日更新

情報公開審査会(新規諮問 第652号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年3月8日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「警視庁公安部において、調査対象組織(右翼団体)に協力者を獲得する方法についての取扱要領・通達等で、現在、施行されているもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第652号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

警視庁公安部において、調査対象組織(右翼団体)に協力者を獲得する方法についての取扱要領・通達等で、現在、施行されているもの

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。

本件開示請求は、警察の捜査活動に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

東京都情報公開条例第7条第4号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、捜査協力者に関する情報を開示することとなり、その結果、今後の捜査への協力が得られなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成22年12月20日 開示請求書を収受
平成23年1月14日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
平成23年1月20日 審査請求書を収受
平成23年3月8日 諮問書を収受

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