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平成23年(2011年)4月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第656号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年3月25日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第656号「東京都青少年の健全な育成に関する条例の運用に係る図書類の購入精算」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(青少年・治安対策本部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成21年度及び平成22年度東京都青少年の健全な育成に関する条例の運用に係る図書類の購入精算

  • 21青総青第313号、21青総青第396号、21青総青第471号、21青総青第548号、21青総青第609号、21青総青第673号、21青総青第744号、21青総青第827号、21青総青第899号、21青総青第1012号、22青総青第140号、22青総青第230号、22青総青第361号

一部開示

(公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)

  • 領収書(証)に記載されている従業員の氏名及び領収印にある従業員名
    領収書に記載されている従業員の氏名及び領収印にある従業員名は個人情報にあたるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 領収書(証)に押印された個人及び法人の印
    個人及び法人の印については、公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号)
  • 不健全図書類名以外の図書類名、雑誌コード、ISBNコード及び出版社名
    不健全図書類に指定されていない図書類名等を公開することにより、当該図書類が不健全図書類の指定の疑いがあると判断され、出版社に不利益を生じさせる(東京都情報公開条例第7条第3号)。
    不健全図書類名以外の図書類名等を公開することにより、不健全図書類の指定に関する業務の効果的な遂行を不当に阻害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号)。
  • 図書類を購入した店舗名及び店舗名が認識できる支店名、住所、電話番号、ファクス番号、ホームページのURL、メールアドレス、QRコード、バーコード、ロゴ、広告
    図書類を購入した店舗を公開することにより、当該店舗に不健全図書類と思慮される内容の図書類が区分されずに販売されていると判断され、書店等に不利益を生じさせる(東京都情報公開条例第7条第3号)。
    都職員が図書類を購入する店舗を公開することは、立入調査等の効果的な事業の遂行を不当に阻害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号)。

処理経過

平成22年12月13日 開示請求書を収受
平成22年12月24日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成23年2月24日 異議申立書を収受
平成23年3月25日 諮問書を収受

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