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平成23年(2011年)5月2日更新

情報公開審査会(新規諮問 第662号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年4月26日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第662号「PTA等への説明を行った説明先の団体名等が掲載された記録」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(青少年・治安対策本部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成22年12月9日の総務委員会の理事者答弁にあった、「PTA等に81回の説明を行った」という点について、81回全ての記録(説明先の団体名)

一部開示

(公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)
平成22年12月9日の総務委員会の理事者答弁にあった、PTA等への81回の説明を行った説明先の団体名等が掲載された記録
該当箇所:「子供を取り巻く現状説明」に記載されている会議名等・地域名のうち、説明先の団体を特定する部分及び個人名

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 会議名等・地域名のうち、説明先の団体を特定できる部分は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 会議名・地域名を公開することで、説明先の団体が特定されると、当該団体の代表者等をはじめとする構成員個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
  • 会議名・地域名を公開することで、説明先の団体が特定されるとともに、当該団体の条例に対する賛否への推測を生じさせ、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号)
  • 説明先の団体を特定する会議名・地域名を公開することにより、当該団体に上記のような不利益が生じれば、都の施策に対する当該団体からの協力が得られなくなり、それらの団体と連携する事業の効果的な遂行を不当に阻害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)

処理経過

平成23年1月26日 開示請求書を収受
平成23年2月9日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成23年4月14日 異議申立書を収受
平成23年4月26日 諮問書を収受

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