ここから本文です。

平成23年(2011年)5月20日更新

情報公開審査会(新規諮問 第661号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年4月7日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第661号特定事業者に係る「環境衛生注意指導票(控)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

環境衛生注意指導票(控)
美容室○○

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第7条第3号、第6号及び第10条に該当

本件請求は特定の事業者に係る美容師法違反内容とその処分内容に関するものであり、その内容は東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号に該当する。
そのため、仮に、本請求に係る対象公文書が存在する場合、開示、一部開示又は非開示の決定を行うと、事業者が美容師法に違反し、注意指導を受けた事実が明らかになってしまう。
一方、当該公文書が存在しない場合、不存在による非開示決定を行うと、その後、存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合は、対象公文書が存在する場合だけになることになり、今後、同種の請求があり、対象公文書が存在した場合、存否を明らかにしないで拒否したとしても、対象公文書が存在することが容易に類推され、本来非開示にすべき情報の保護利益が害される。
したがって、本件請求文書については、存否を明らかにすること自体が非開示情報を開示することとなるため、存否を明らかにしないで開示請求を拒否することとする。

処理経過

平成23年1月28日 開示請求書を収受
平成23年2月10日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
平成23年2月21日 異議申立書を収受
平成23年4月7日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.