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平成23年(2011年)6月15日更新

情報公開審査会(新規諮問 第670号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年6月8日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成23年1月11日開催の首都大学東京教育研究審議会(第133回)の議事録及び添付資料」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第670号)

諮問庁

公立大学法人首都大学東京

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

2011年1月11日、首都大学東京南大沢キャンパスにて行われた首都大学東京教育研究審議会(第133回)の議事録及び添付資料のすべて

一部開示

公文書の件名及び開示しない部分
首都大学東京教育研究審議会(拡大開催)(第133回)議事要録

  • 議題のうち、審議・検討・協議部分

【東京都情報公開条例第7条第5号該当】本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

資料3 統合前の大学等に在学する学生への対応について(学則の改正)

  • 「これまでの経緯」のうち、審議・検討・協議部分

【東京都情報公開条例第7条第5号該当】本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

  • 「統合前の大学等の学生の状況(22年12月末現在)」のうち、「在学者数」を除く部分

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

回収資料 東京都立大学・首都大学東京 副学長面談対象学生の対応経過

  • 対象学生に関する情報及び対応概略

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

処理経過

平成23年3月15日 開示請求書を収受
平成23年3月29日 公文書の一部開示を決定し通知
平成23年4月14日 異議申立書を収受
平成23年6月8日 諮問書を収受

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