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平成23年(2011年)6月28日更新

情報公開審査会(新規諮問 第675号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年6月17日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○月末の○○の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第675号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○月末の○○の株主総会の警備
についてわかる文書

非開示決定
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、警察の捜査活動に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第4号及び第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

東京都情報公開条例第7条第4号該当性
特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

東京都情報公開条例第7条第6号該当性
企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成23年4月11日 開示請求書を収受
平成23年4月25日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
平成23年5月2日 審査請求書を収受
平成23年6月17日 諮問書を収受

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