ここから本文です。

平成23年(2011年)7月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第685号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年6月30日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○事件について、都が加害者に求償したかどうかがわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
(諮問第685号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○事件について、都が加害者に求償したかどうかがわかる文書

非開示決定
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

東京都情報公開条例第7条第2号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を開示することとなるため。

処理経過

平成23年4月11日 開示請求書を収受
平成23年4月22日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
平成23年5月26日 審査請求書を収受
平成23年6月30日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.