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平成24年(2012年)9月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第701号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年8月10日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○(企業名)からの昨年度中に受けた刑事相談数の判る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第701号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○(企業名)からの昨年度中に受けた刑事相談数の判る文書

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

条例第7条第6号に該当
特定法人が行った相談事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成23年6月9日 開示請求書を収受
平成23年6月20日 公文書の非開示を決定し、通知
平成23年7月1日 審査請求書を収受
平成23年8月11日 諮問書を収受

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