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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第707号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年9月2日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1及びその2に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第707号)

諮問庁

東京都知事(財務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

<件名>
都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1
(平成23年5月12日見積り)
都庁舎(23)昇降機設備改修工事その2
(平成23年5月12日見積り)

<請求文書>
予定価格設定のために業者から入手した下見積り

一部開示

公文書の件名及び開示しない部分

見積書

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、ファクス番号、見積書記号番号、建設業許可番号

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難になることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

  • 見積書提出者の印影

【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等による犯罪予防のため。

  • 見積書提出者の担当者印印影

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報のため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等による犯罪予防のため。

  • 総額、単価、金額、見積に関する注記

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
見積書提出者である法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため

処理経過

平成23年6月8日 開示請求書を収受
平成23年7月8日 公文書の一部開示を決定し通知
平成23年8月3日 異議申立書を収受
平成23年9月2日 諮問書を収受

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