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平成23年(2011年)12月21日更新

情報公開審査会(新規諮問 第711号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年9月12日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第711号「京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費及び工事費」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(建設局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(1)都市高速鉄道第10号線
京王電鉄京王線(笹塚駅~つつじヶ丘駅間)の連続立体交差化・複々線化計画の建設費の内訳(各費用項目及びその金額、その金額の算出根拠)

(2)京王京王線(笹塚駅~つつじヶ丘駅間)連続立体交差化・複々線化計画において笹塚駅~つつじヶ丘駅間を全線・全面地下化した場合の事業費3,000億の内訳(各費用項目及びその金額、算出根拠)

一部開示

(1)について
(公文書の件名)

  • 京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費及び工事費

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 調査検討中の事業内容・単価・数量を公にすることにより未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に該当するため。

(2)について
(公文書の件名)

  • 京王京王線(代田橋~八幡山駅付近)連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書(平成21年3月)のうち用地費(2層4線地下案)及び工事費(2層4線地下案)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 調査検討中の事業内容・単価・数量を公にすることにより未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に該当するため。

処理経過

平成23年6月17日 (1)について開示請求書を収受
平成23年6月30日 (1)について公文書の一部開示決定をし、通知
平成23年7月7日 (2)について開示請求書を収受
平成23年7月21日 (2)について公文書の一部開示決定をし、通知
平成23年8月23日 (1)及び(2)について異議申立書を収受
平成23年9月12日 (1)及び(2)について諮問書を収受

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