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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第721号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年1月5日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「被留置者出入簿」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第721号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成19年10月11日付及び同年10月29日付作成され、○○警察署で保管されている被留置者出入簿、被留置者診療簿、被留置者接見簿、被留置者名簿

一部開示

(公文書の件名)
被留置者出入簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

(1)非開示とした警察職員の印影
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)(No.)欄、留置番号欄及び被留置者氏名欄
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(3)上記(1)、(2)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(公文書の件名)
被留置者診療簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

(1)留置主任官欄の2個の印影のうちの下部に押印された印影、係長欄の印影及び責任者欄の氏名
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)署長(課長)欄の印影、副署長(理事官)欄の印影、留置主任官欄の2個の印影のうちの上部に押印された印影及び責任者欄の所属
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(3)診療時間欄の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)診療先欄
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、嘱託医に対する中傷等により、嘱託医の委嘱等について協力が得られなくなるなど、被留置者の適正な処遇の確保という留置業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(公文書の件名)
被留置者面会簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

(1)非開示とした警察職員の印影
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)上記(1)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(公文書の件名)
被留置者名簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

(1)非開示とした警察職員の氏名及び印影
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)別記様式第1の2(留置後の経過等)のうち、看守上の注意事項及び送致予定

  • 別記様式第1の3(身体検査等)のうち、身体特徴欄、肌着を脱がせた場合の理由欄、危険物隠匿欄、健康状態欄、措置欄、留置主任官等判断欄及び欄外左上に(人体図)と記載ある頁の非開示とした部分

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)上記(1)、(2)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

平成23年 7月15日開示請求書を収受
平成23年 9月13日公文書の一部開示を決定し、通知
平成23年 11月14日審査請求書を収受
平成24年 1月5日諮問書を収受

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