(公文書の件名)
被留置者出入簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
(1)非開示とした警察職員の印影
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)(No.)欄、留置番号欄及び被留置者氏名欄
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
(3)上記(1)、(2)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(公文書の件名)
被留置者診療簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
(1)留置主任官欄の2個の印影のうちの下部に押印された印影、係長欄の印影及び責任者欄の氏名
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)署長(課長)欄の印影、副署長(理事官)欄の印影、留置主任官欄の2個の印影のうちの上部に押印された印影及び責任者欄の所属
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
(3)診療時間欄の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(4)診療先欄
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、嘱託医に対する中傷等により、嘱託医の委嘱等について協力が得られなくなるなど、被留置者の適正な処遇の確保という留置業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
(公文書の件名)
被留置者面会簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
(1)非開示とした警察職員の印影
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)上記(1)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
(公文書の件名)
被留置者名簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
(1)非開示とした警察職員の氏名及び印影
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第4号に該当
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)別記様式第1の2(留置後の経過等)のうち、看守上の注意事項及び送致予定
- 別記様式第1の3(身体検査等)のうち、身体特徴欄、肌着を脱がせた場合の理由欄、危険物隠匿欄、健康状態欄、措置欄、留置主任官等判断欄及び欄外左上に(人体図)と記載ある頁の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)上記(1)、(2)以外の非開示とした部分
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
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