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平成24年(2012年)3月19日更新

情報公開審査会(新規諮問 第728号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年3月12日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1からその6に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第728号)

諮問庁

東京都知事(財務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

<件名>

  • 都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1(平成23年5月12日見積り合わせ)
  • 都庁舎(23)昇降機設備改修工事その2(平成23年5月12日見積り合わせ)
  • 都庁舎(23)昇降機設備改修工事その3(平成23年8月11日見積り合わせ)
  • 都庁舎(23)昇降機設備改修工事その4(平成23年8月11日見積り合わせ)
  • 都庁舎(23)昇降機設備改修工事その5(平成23年11月28日見積り合わせ)
  • 都庁舎(23)昇降機設備改修工事その6(平成23年9月12日見積り合わせ)

<請求文書>
予定価格設定のために業者から入手した下見積書(案件ごと並びに各案件の号機ごとの総額のみでOK)

一部開示

公文書の件名及び開示しない部分

見積書

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、ファクス番号、見積書記号番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難になることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書提出者の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 総額、単価、金額、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    見積書提出者である法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

処理経過

平成24年1月24日 開示請求書を収受
平成24年2月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年2月21日 異議申立書を収受
平成24年3月12日 諮問書を収受

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