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平成24年(2012年)3月29日更新

情報公開審査会(新規諮問 第698号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年7月19日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○(建築物)の確認処分に係る東京都建築審査会審査請求事件の裁決について、関係機関から特定行政庁東京都知事が受けた文書ほか1件」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第698号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • (1)○○の確認処分に係る東京都建築審査会審査請求事件の裁決について、関係機関から特定行政庁東京都知事が受けた文書
  • (2)処分庁:○○平成○○年○○月○○日付建築確認番号第○○号に係る東京都建築審査会の裁決書(決裁文書、○○への送付文書を含む。)

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10号に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
東京都情報公開条例第7条第2号又は同条第3号を適用。
審査請求を提起された建築物が特定される文書の存否を明らかにすることで、建築主が個人の場合、個人の権利利益を侵害するおそれがあり、建築主が法人の場合、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため。

処理経過

平成23年4月4日 開示請求書を収受(請求(1))
平成23年4月19日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知(請求(1))
平成23年5月13日 開示請求書を収受(請求(2))
平成23年5月27日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知(請求(2))
平成23年6月20日 異議申立書を収受
平成23年7月19日 諮問書を収受

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