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平成24年(2012年)3月29日更新

情報公開審査会(新規諮問 第710号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年9月5日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)区非常勤(管理職)」ほか14件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第710号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

公文書の件名及び非開示理由

(1)平成20年度に新規で非常勤教員に任用された者について、平成19年度に実施された非常勤教員選考(定年退職者及び勧奨退職者)に係る判定資料の処分欄(処分の程度、処分年度及び処分内容)
次の部分は請求対象外

  • ア 処分欄に記載がない者についての記入欄
  • イ 特定の個人が識別できる情報が記載されている部分
  • ウ 個人の評定及び換算点数が記載されている部分

(2)平成21年度に新規で非常勤教員に任用された者について、平成20年度に実施された非常勤教員選考(定年退職者及び勧奨退職者)に係る判定資料の処分欄(処分の程度、処分年度及び処分内容)
次の部分は請求対象外

  • ア 処分欄に記載がない者についての記入欄
  • イ 特定の個人が識別できる情報が記載されている部分
  • ウ 個人の評定及び換算点数が記載されている部分

(3)平成22年度に新規で非常勤教員に任用された者について、平成21年度に実施された非常勤教員選考(定年退職者及び勧奨退職者)に係る判定資料の処分欄(処分の程度、処分年度及び処分内容)
次の部分は請求対象外

  • ア 処分欄に記載がない者についての記入欄
  • イ 特定の個人が識別できる情報が記載されている部分
  • ウ 個人の評定及び換算点数が記載されている部分

一部開示

〔公文書の件名〕

  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)区 非常勤(管理職)」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)区 非常勤のみ」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)市町村2 再任用・非常勤(管理職)」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)市町村2 非常勤」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)都立 非常勤」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「年度」

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「平成20年度再任用・再雇用・非常勤教員選考判定資料(定年退非常勤のみ 市町村)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「平成20年度再任用・再雇用・非常勤教員選考判定資料(定年退再任用・非常勤 都立・一般職)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

  • 1段目のうち左から63列目

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「平成20年度再任用・再雇用・非常勤教員選考判定資料(定年退非常勤のみ 都立)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「区 再雇用職員・非常勤教員選考(平成20年度勧奨退職者)判定資料

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕

  • 「(区全体)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤のみ(新)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
  • 「判定」のうち「合否区分」
  • 「処分内容」

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「(市全体)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 再任用→非常勤(新・一般)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため

  • 1段目のうち左から57列目

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「(市全体)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤のみ(新)
  • 「(都立全件)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤(管理職・新)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
  • 「判定」のうち「合否区分」
  • 「処分内容」

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「(都立全件)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤(一般・新)

〔開示しない部分〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
〔公文書の件名〕

  • 「(区市全件)21勧奨退職者 再雇用・非常勤 判定資料 非常勤申込者

〔開示しない部分〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
  • 「判定」のうち「備考」

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
理由:開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため

処理経過

平成23年2月9日 開示請求書を収受
平成23年3月23日 公文書の一部開示を決定し通知
平成23年5月6日 異議申立書を収受
平成23年9月5日 諮問書を収受

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