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平成24年(2012年)6月29日更新

情報公開審査会(新規諮問 第733号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年5月29日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「東京都○○市内における建築基準法の違反建築物について」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第733号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都○○市内における建築基準法上の違法建築物について
(1)名称、(2)所在地、(3)所有者、(4)使用者、(5)規模・構造、(6)違法性の根拠、(7)過去5年間に都が違法性是正のためにとった措置、(8)成否の実情次の説明を加える。

  1. 過去5年間
    平成20年2月~平成24年1月
  2. 措置
    建築基準法第9条(是正命令)に基づく措置および法第98~105条(罰則)に基づき為した処分
    参考
    法第9条の見出し(違反建築物に対する措置)、第9条の三の見出し(違反建築物の設計者等に対する措置)
    法第98条(1)…3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処する。
  3. 成否
    建築基準法上の違反建築物に対する法第9条に基づく是正がなされた場合、法第98~105条に基づく罰則に違反者が服した場合は「成」、そうでない場合は「否」である。
  4. 以上の行政行為に当たっては、行政庁(東京都多摩建築指導事務所)と違反者との間で調査、口頭指導、文書指導、通知、工事停止命令、是正措置命令等様々の行為が伴うが、(1)調査、口頭指導等の場合は、その際の行政行為(指導内容等)の内容、多摩建築指導事務所の担当者、相手方、年月日、場所、担当者の発言、相手方の発言等を示すもの、(2)文書指導、通知、命令等にあってはそれぞれの写し

非開示
(不存在)

当該公文書は平成20年2月から平成24年1月までの期間内に建築基準法第9条、第98条から第105条に基づいた処分を行っていないため、実施機関では作成及び取得しておらず存在しない。

処理経過

平成24年2月13日 開示請求書を収受
平成24年3月21日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成24年4月17日 異議申立書を収受
平成24年5月29日 諮問書を収受

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