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平成24年(2012年)6月29日更新

情報公開審査会(新規諮問 第736号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年6月6日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「知事が行う情報公開事務に関する規則第11号様式」の開示決定及び「審査会諮問通知書の補正というタイトルの補正という文言について、補正を訂正にできないという根拠となる公文書等」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第736号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(1)一般的な審査会諮問通知書

開示

 

(2)審査会諮問通知書の補正というタイトルの補正という文言について、補正を訂正にできないという根拠となる公文書等
(3)審査会へ審査会諮問通知書の補正についてという通知は行かないという根拠
(4)一般的な審査会諮問通知書についての様式(書き方)並びに他局(整備局以外の局。以下同じ)の前例となる文書例
(5)審査会諮問通知書の補正についての中で、

  • 1)公文書の件名の欄に、異議申立人の件名の直後に追加して〔局の開示したい件名〕を混ぜて書いた他局の事例があるならその公文書
  • 2)不服申立ての内容の欄に、“別紙のとおり”などと書かれている他局の事例があるならその公文書

非開示
(不存在)

(2)について
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しない。
(3)、(4)及び(5)について
当該公文書は、実施機関では取得しておらず存在しない。

処理経過

平成24年3月2日 開示請求書を収受
平成24年3月16日 公文書の開示及び非開示(不存在)を決定し通知
平成24年4月19日 異議申立書を収受
平成24年6月7日 諮問書を収受

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