情報公開審査会(新規諮問 第756号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成24年7月18日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「23収委審第○○号 鑑定評価書正本について」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第756号)
諮問庁
東京都収用委員会
請求及び処分の内容
請求の内容
|
決定
|
非開示理由
|
東京都収用委員会の収用裁決及び明渡裁決申立事件(同庁平成22年第○号、同第○号の2)の裁決(平成23年○月○日付)において行われた鑑定の内容を記載した書面のうち、
- (1)工作物補償のうち、○○(物件番号47)、○○(同48)、○○(同49)、○○(同50)の(ア)移転工法及び補償、(イ)耐用年数、(ウ)補償額に関する部分(見積書含む)
- (2)営業休止補償に関する部分
ただし、○○から提出された書類は除く
|
一部開示
|
公文書の件名、開示しない部分及び理由
23収委審第○○号(工作物補償)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であるため。
- 請求に係る工作物の仕様に係る事項(型式、能力、出力、形状、寸法、質量、設置方法等)、製造者、規模、図面
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
非開示部分は、特定の法人の所有する工作物に関する情報であり、これらを開示することにより、工作物の持つ財産的価値を推測させ、特定の法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
- 鑑定額及び鑑定額の算定に要する事項(移転に要する期間、営業休止に要する期間、諸費用の算出に係る係数、営業実績、営業規模、保有する資産に関する情報、工作物の数量、取得年月、減価償却に関する情報、再築補償率、経過年数、耐用年数及び工事費等の算定に要する仕様等)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
非開示部分は、特定の法人に対する補償金及び補償金を算定するために必要となる情報であり、これらを開示することにより、特定の法人の財産の状況を推測させ、競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
- 補償額の算定のために徴した見積書に記載された事項(仕様、単価、見積金額、業者名に関する情報等)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
非開示部分は、特定の法人に対する補償金を算定するために、鑑定人が開示請求に係る工作物を取り扱っている業者から徴した見積書に関する情報であり、見積りを行った業者が有する、技術、ノウハウ等の企業秘密に基づいて作成されたものである。これらを開示することにより、見積りを行った業者の同業者がこの企業秘密を知ることが可能となり、見積りを行った業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
見積書を徴した鑑定人と見積りを行った業者との関係において、今後営業上の支障が生ずることにより鑑定人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
単価の出典である刊行物の情報であり、開示することにより刊行物を作成、販売する法人の営業上の利益を損なうこととなり、事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造による犯罪等を予防するため。
23収委審第○○号(営業休止補償)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であるため。
- 鑑定額及び鑑定額の算定に要する事項(移転に要する期間、営業休止に要する期間、営業実績、営業規模、保有する資産に関する情報、工作物の数量、取得年月、減価償却に関する情報、売上減少率、課税状況、補償算定要領(別冊)中の、許認可手数料に係る部分等)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
非開示部分は、特定の法人に対する補償金及び補償金を算定するために必要となる情報であり、これらを開示することにより、特定の法人の財産の状況を推測させ、特定の法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造による犯罪等を予防するため。
|
処理経過
平成24年2月13日 開示請求書を収受
平成24年3月28日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年5月24日 異議申立書を収受
平成24年7月11日 処分変更(一部開示)を決定し通知
平成24年7月18日 諮問書を収受