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平成24年(2012年)9月24日更新

情報公開審査会(新規諮問 第768号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年8月10日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「株式会社○○が東京都不動産業課で一番最初に受けた時の業者相談票」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第768号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

株式会社○○が東京都不動産業課で一番最初に受けた時の業者相談票

非開示
(存否応答拒否)

根拠規定
東京都情報公開条例第10条

開示しないこととする理由
本件請求は、特定業者が都に業者相談をした際の記録の請求である。対象公文書の存否を明らかにすることになると、業者は相談を躊躇するようになり、宅地建物取引の公正性の確保や宅地建物取引業の事業運営に悪影響が及び、ひいてはその社会的地位が損なわれるものと認められる。(東京都情報公開条例第7条第3号)
また、当該業者相談は宅地建物取引上の問題点やトラブル等に関して、都と当該業者間との信頼関係に基づいて、第三者に公開されない前提で提供される情報を含めて行われるものである。対象公文書の存否を明らかにすることになると、実施機関が行う指導相談等に係る事務において、業者の協力を得られなくなるおそれがあり、今後の宅地建物取引業に係る行政の適正な事務運営に支障が出ると認められるため。(東京都情報公開条例第7条第6号)

以上の理由で、本件はその存否を明らかにしないで、全部非開示とする。

処理経過

平成24年5月11日 開示請求書を収受
平成24年6月15日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成24年7月9日 異議申立書を収受
平成24年8月10日 諮問書を収受

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