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平成24年(2012年)10月2日更新

情報公開審査会(新規諮問 第765号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年8月3日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問案件

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)1期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第765号)

諮問庁

東京都知事(財務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

<件名>

  • 都立城東職業能力開発センター足立校
    (23)1期改築昇降機設備工事
    (平成23年12月8日開札)
  • 都立板橋看護専門学校(23)改築昇機設備工事(平成24年3月12日開札)

<請求文書>

  • 予定価格設定の為に業者から入手した下見積書
    ※案件毎総額並びに号機単価がわかればOK←(見積明細は不要)
  • 予定価格調書
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が事前に分かる文書・図画
    ※エレベータの使用詳細が含まれていない据付図面等は不要
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低基準価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書

一部開示

公文書の件名及び開示しない部分

予定価格設定のため業者から入手した下見積書

  • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)

【東京都情報公開条例7条3号該当】
法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。

  • 印影

【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等による犯罪予防のため。

  • 担当者名

【東京都情報公開条例7条2号該当】
公表していない個人に関する情報のため。

予定価格調書(登録時起案本文)

  • 最低制限価格

【東京都情報公開条例7条6号該当】
最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。

エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分

【東京都情報公開条例7条6号該当】
公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。

予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)

  • 最低制限価格

【東京都情報公開条例7条6号該当】
最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

  • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書

【不存在】
実施機関では取得及び作成していない。

※なお、本件異議申立ては、一部開示された「予定価格設定のため業者から入手した下見積書」において、非開示とされている「見積業者名」の開示を求めるものである。

処理経過

平成24年4月18日 開示請求書を収受
平成24年6月14日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年7月5日 異議申立書を収受
平成24年8月3日 諮問書を収受

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