情報公開審査会(新規諮問 第746号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成24年7月13日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「発令通知書(写し)」ほか17件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第746号)
諮問庁
東京都教育委員会
請求及び処分の内容
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
免職3人分 H23年度分 上記に係る文書一式 |
一部開示 |
〔公文書の件名〕
- 平成23年○月○日付け発令通知書(写し)
- 平成23年○月○日付け発令通知書(写し)
〔開示しない部分及び理由〕
事故者の氏名、所属
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
〔公文書の件名〕
- 平成23年○月○日付け処分説明書(写し)
- 平成23年○月○日付け処分説明書(写し)
〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報
- 事故者の氏名、所属及び生年月日
- 刑事裁判との関係
- 具体的な事故発生場所
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕
- 22教人職第○号収受文書「教職員の服務事故について(報告)」
- 23教人職第○号収受文書「教職員の服務事故について(報告)」
〔開示しない部分及び理由〕
事故者及び事故関係者に関する以下の情報
- 事故者の氏名、生年月日、年齢、所属が分かる記述、担当教科・学年及び校務分掌
- 事故者の勤務年数
- 関係職員の氏名
- 事故発生の状況(処分説明書の「処分の理由」で開示している情報を除く。)
- 学校及び教育委員会による対応措置
- 教育委員会の見解中、事故者及び事故関係者の所属及び氏名並びに事故関係者の措置に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕
- 22教人職第○号収受文書「○○の処分について(内申)」
- 23教人職第○号収受文書「○○の処分について(内申)」
〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
〔公文書の件名〕
- 22教人職第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
- 22懲分審第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
- 23教人職第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
- 23懲分審第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
〔開示しない部分及び理由〕
- 処分・措置対象者の所属、職名、氏名
- 事故の種類
- 処分措置(事務局案)
- 結果
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
- 服務事故に関する検討の段階での処分措置案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
〔公文書の件名〕
平成23年○月○日付け発令通知書(写し)
〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕
平成23年○月○日付け処分説明書(写し)
〔開示しない部分及び理由〕
事故者に関する以下の情報
- 事故者の所属(所属校名を除く。)及び生年月日
- 刑事裁判との関係
- 具体的な事故発生場所
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕
23教人職第○号収受文書「教職員の服務事故について(報告)」
〔開示しない部分及び理由〕
事故者及び事故関係者に関する以下の情報
- 事故者の生年月日、年齢及び教職年数
- 被害者の氏名等
- 事故発生の状況(処分説明書の「処分の理由」で開示している情報を除く。)
- 学校及び○○市教育委員会の対応措置
- 教育委員会の見解中、事故者の刑事処分に係る記述
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕
23教人職第○号収受文書「○○市公立学校教職員の処置について(内申)」
〔開示しない部分及び理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
〔公文書の件名〕
- 23教人職第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
- 23懲分審第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
〔開示しない部分及び理由〕
- 処分・措置対象者の所属、職名、氏名
- 事故の種類
- 処分措置(事務局案)
- 結果
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
- 服務事故に関する検討の段階での処分措置案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
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処理経過
平成24年1月26日 開示請求書を収受
平成24年3月26日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年4月11日 異議申立書を収受
平成24年7月13日 諮問書を収受