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平成29年(2017年)2月14日更新
平成24年7月13日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「教員等の休職について」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第751号)
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
分限処分H23年度分 |
一部開示 |
〔公文書の件名〕
〔開示しない部分及び理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため (3)各対象公文書のうち「第1号様式 休職願」について
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため |
平成24年1月26日 開示請求書を収受
平成24年3月26日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年4月11日 異議申立書を収受
平成24年7月13日 諮問書を収受
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