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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(新規諮問 第807号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年11月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第807号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容 決定 非開示理由
  • (1)重要文化財 ○○ 補助金事業の保存修理 漆塗工事・彩色工事・鍔金具工事に関わる契約書・請負者施工の契約書 実績報告書並びに添付書類一式
  • (2)重要文化財 ○○ 補助金事業の保存修理 漆塗工事・彩色工事・鍔金具工事に関わる契約書・請負者施工の契約書 実績報告書並びに添付書類一式
一部開示

公文書の件名

  • (1)重文 ○○ 建造物保存修理事業
    • ア 平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • イ 平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • (2)重文 ○○ 建造物保存修理事業
    • ア 平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • イ 平成21年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • ウ 平成22年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
    • エ 平成23年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書

開示しない部分及び理由

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
事業に係る経費及びその内訳(経費が算出できる割合を含む。)、補助事業者負担額並びに事業の入札額及び落札者以外の入札業者名については、法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
補助事業者の代表役員の印、契約業者の社印及び代表者印、関係者の印の印影並びに契約業者の口座番号は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成24年8月3日 開示請求書を収受
平成24年9月20日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年10月1日 異議申立書を収受
平成24年11月30日 諮問書を収受

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