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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第816号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年11月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「広聴処理票(○○警察署 受理番号○号)」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第816号)

諮問庁

東京都公安委員会(警視総監)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(仮称)○○丁目マンション(地番:○○区○○外)の工事車両通行について、事業者ないし関係者から受けた文書(平成○年○月以降のもの。警視庁内の送付文書、供覧文書等を含む。)

一部開示

公文書の件名
広聴処理票

  • (1)○○警察署 受理番号○号
  • (2)○○警察署 受理番号○号
  • (3)○○警察署 受理番号○号
  • (4)交通規制課 受理番号○号
  • (5)交通規制課 受理番号○号(欄外左上に決裁欄のあるもの)

開示しない部分及び理由

(1)警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    「個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。」
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    「公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。」

(2)上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    「個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。」
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    「広聴処理業務は、苦情、要望等申出者との信頼関係に基づいており、開示することにより、当該申出者との信頼関係を損ない、今後当庁に対する苦情、要望等の申出協力が得られなくなるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。」

処理経過

平成24年9月3日 開示請求書を収受
平成24年10月1日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年10月9日 審査請求書を収受
平成24年12月3日 諮問書を収受

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