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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第825号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

成25年1月10日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

平成25年度使用教科書の選定に係る調査票」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第825号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • (1)平成24年度において、○○(特定の法人)の「高校日本史A」を使用している都立高等学校につき、平成25年度使用教科書の選定に係る調査票(日本史Aに関するものに限る。)
  • (2)平成25年度使用教科書として、新学習指導要領に基づいて編集された日本史Aの教科書を選定した都立高等学校につき、各校における教科書選定事務の過程において、教科担当者が初回の教科書選定委員会に提出したものから変更があった場合の、初回の教科書選定委員会に提出した調査票及び選定理由書並びにその後変更した調査票及び選定理由書(日本史Aに関するものに限る)。なお、選定理由書については、○○(特定の法人)発行教科書から他社発行教科書へ変更したものを対象とする。

非開示

  • (1)
    〔公文書の件名〕
    平成24年度において、○○(特定の法人)の「高校日本史A」を使用している都立高等学校につき、平成25年度使用教科書の選定に係る調査票(日本史Aに関するものに限る。)
    〔開示しない理由〕
    1)調査票を保有している学校について
    調査票は、各都立高等学校等の教科書選定事務の過程において、教科書の内容や構成・分量等につき教科ごとの調査研究を行った結果や所見が記載されているものであり、当該結果等を踏まえ、各校において教科書を選定することとなる。
    このような、各校の教科書選定に係る検討段階の情報を公にすることにより、当該内容に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政の内部の率直な意見の交換が妨げられ、ひいては各校における教科書選定に係る適正な意思決定の中立性が損なわれるおそれがあり、また、来年度以降の教科書選定事務につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号に該当)
    2)調査票を保有していない学校について
    請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
  • (2)
    〔公文書の件名〕
    平成25年度使用教科書として、新学習指導要領に基づいて編集された日本史Aの教科書を選定した都立高等学校につき、各校における教科書選定事務の過程において、教科担当者が初回の教科書選定委員会に提出したものから変更があった場合の、初回の教科書選定委員会に提出した調査票及び選定理由書並びにその後変更した調査票及び選定理由書(日本史Aに関するものに限る)。なお、選定理由書については、○○(特定の法人)発行教科書から他社発行教科書へ変更したものを対象とする。
    〔開示しない理由〕
    1)請求に係る選定理由書について
    選定理由書は、教科担当者が各校の教科書選定委員会に提出するものであり、調査研究の結果等を踏まえ選定した教科書につき、具体的な選定理由等が記載されている。そして、当該委員会の検討を経て、各校における最終的な選定結果が決定され、東京都教育委員会へ報告される。
    つまり、東京都教育委員会へ提出された選定理由書の内容が、各校における教科書選定に係る最終的な意思決定の内容であり、それより前の時点で各校において変更したものについては、あくまで教科書選定に係る検討段階の情報ということになる。このような未成熟な情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号)。
    また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政の内部の率直な意見の交換が妨げられ、ひいては各校における教科書選定に係る適正な意思決定の中立性が損なわれるおそれがあり、来年度以降の教科書選定事務につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号) 2)調査票について
    初回の教科書選定委員会以降に変更したものはなく、存在しないため

処理経過

平成24年8月23日 開示請求書を収受
平成24年10月9日 公文書の非開示を決定し通知
平成24年12月3日 異議申立書を収受
平成25年1月10日 諮問書を収受

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