〔公文書の件名〕
〔開示しない部分及び理由〕
(1)各対象公文書のうち「様式7(教員等の休職 区市町村用)」について
- 内申に係る文書記号及び番号、日付、教育委員会名(印影を含む。)
- 具申に係る文書記号及び番号、日付、学校名及び校長名(印影を含む。)
- 休職者に係る所属名、職名、氏名
- 「6 休職の事由(病名等)」欄
- 「7 休職発令日に継続する病気休暇の初日」欄
- 「8 既休職等期間」欄
- 通算休職期間
- 「区市町村教委の意見」欄
- 「校長の意見」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
(2)各対象公文書のうち「様式7の別紙(教員等の休職)」について
- 「氏名(漢字)」欄
- 「職員番号」欄
- 「職名」欄
- 「生年月日」欄
- 「所属」欄
- 「所属コード」欄
- 「備考」欄のうち、担当教科及び担任学年・組
- 「備考」欄のうち、給与支給の停止日及び給料号級
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
(3)各対象公文書のうち「第1号様式 休職願」について
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
(4)各対象公文書のうち「診断書」について
(5)各対象公文書のうち「履歴カードの写し」について
(6)各対象公文書のうち「出勤簿の写し」について
全部
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
(7)各対象公文書のうち「様式1 休職に関する報告書」について
- 「職・氏名」欄
- 「職員番号」欄
- 「生年月日」欄(ある場合)
- 「担任(休職前)」又は「担任の有無(休職前)」欄
- 「校務分掌(休職前)」欄
- 日付、学校名及び校長名
- 「休職期間(精神疾患によるもの)」欄
- 「病気発症以来の状況」欄
- 「家族の協力の状況」欄
- 「校長意見」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
(8)「様式1 休職に関する報告書(旧様式)」について
- 「職・氏名」欄
- 「生年月日」欄
- 「担任教科」欄
- 「病名」欄
- 「住所」欄
- 日付、学校名及び校長名
- 「休職期間」欄
- 「精神疾患による過去の休業」欄
- 「病気発症以来の経過」欄
- 「現在の本人の状況・意向等」欄
- 「主治医の意見」欄
- 「家族の協力」欄
- 「校長意見」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
(9)「同意書」又は「承諾書」について
全部
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
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