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平成29年(2017年)2月6日更新
平成25年2月12日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「発達障害児の定義が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第834号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
発達障害児の定義が記載されている文書(「定義」とは発達障害者支援法2条2項の「日常生活又は社会生活に制限を受ける者」の解釈が示されたもののことをいう。) |
非開示 |
当該公文書は、実施機関では取得しておらず、存在しないため。 |
平成24年11月16日 開示請求書を収受
平成24年11月30日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成24年12月26日 異議申立書を収受
平成25年2月12日 諮問書を収受
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