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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第842号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年5月10日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「駒沢オリンピック公園総合運動場(24)陸上競技場・体育館昇降機設備工事(その2)に係る見積書等」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第842号)

諮問庁

東京都知事(スポーツ振興局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(1)
<対象案件>
駒沢オリンピック公園総合運動場(24)陸上競技場・体育館昇降機設備工事(その2)(平成24年10月22日開札)

<請求文書>

  • 予定価格設定のために業者から入手した下見積書
  • エレベータの基本仕様、付加仕様、意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書及び図面

※上記に直接関係のない工事区分表、工事特記仕様書、建物配置図、平面図及び立面図は不要
※エレベータの電気意匠品(操作盤、インジケータ、ボタン等)の意匠図面も不要

(2)
<対象案件>
東京都障害者総合スポーツセンター(24)昇降機設備改修工事(平成24年6月18日開札)

<請求文書>

  • 予定価格設定のために業者から入手した下見積書
  • エレベータの基本仕様、付加仕様、意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書及び図面

※上記に直接関係のない工事区分表、工事特記仕様書、建物配置図、平面図及び立面図は不要
※エレベータの電気意匠品(操作盤、インジケータ、ボタン等)の意匠図面も不要

一部開示決定

(1)
〔公文書の件名〕
駒沢オリンピック公園総合運動場(24)陸上競技場・体育館昇降機設備工事(その2)
1)見積書

〔開示しない部分及び理由〕

  • 見積書提出者名、見積書提出者の所在地、電話及びFAX番号、見積書記号番号、見積書提出者が特定できる製品記号、内訳金額

【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
見積金額(総額)は開示しているため、非開示部分が公になると、見積書を提出した各法人の見積金額が明らかになり、当該法人の事業活動における競争上の地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
非開示部分が公になれば、事業者との信頼関係が損なわれ、今後、見積書作成の協力を得ることが困難になる可能性がある。工事設計の参考情報となる見積書を得られなくなると、適正な積算ができなくなり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

  • 見積書提出者の印影

【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等犯罪の予防のため・見積書提出者の担当者の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報であって、特定の個人が特定できるため
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等犯罪の予防のため2)図面(体育館エレベータ詳細図、陸上競技場北側エレベータ詳細図、陸上競技場南側エレベータ詳細図)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 製品記号等企業が特定できる部分

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
製品記号等、企業が特定できる部分を開示すると、積算過程等に係る事業者との信頼関係が損なわれることにより、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
(2)
〔公文書の件名〕
東京都障害者総合スポーツセンター(24)昇降機設備改修工事1)見積書

〔開示しない部分及び理由〕

  • 見積書提出者名、見積書提出者の所在地、電話及びFAX番号、見積書記号番号、見積書提出者が特定できる製品記号、内訳金額

【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
見積金額(総額)は開示しているため、非開示部分が公になると、見積書を提出した各法人の見積金額が明らかになり、当該法人の事業活動における競争上の地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
非開示部分が公になれば、事業者との信頼関係が損なわれ、今後、見積書作成の協力を得ることが困難になる可能性がある。工事設計の参考情報となる見積書を得られなくなると、適正な積算ができなくなり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

  • 見積書提出者の印影

【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等犯罪の予防のため・見積書提出者の担当者の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報であって、特定の個人が特定できるため
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等犯罪の予防のため2)図面(No.1号機かご内室図、No.2号機かご内室図、昇降路平面・出入口正面図)

〔開示しない部分及び理由〕

  • 製品記号等企業が特定できる部分

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
製品記号等、企業が特定できる部分を開示すると、積算過程等に係る事業者との信頼関係が損なわれることにより、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

処理経過

平成25年2月5日 開示請求書を収受
平成25年3月15日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年4月9日 異議申立書を収受
平成25年5月16日 諮問書を収受

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