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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第846号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年6月4日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします

「訴訟資料の調査について(回答)」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第846号)

諮問庁

東京都公安委員会(警視総監)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

別紙マスコミ報道に関して作成された行政文書一切(東京地裁に係属していた裁判(事件番号平成23年(○)第○○号に関する行政文書を含む。)

一部開示

公文書の件名

  • (1)訴訟資料の調査について(回答)(平成23年○月○日付け、警.訟.訟1第○号)
  • (2)警察庁長官狙撃事件の捜査結果を公表されたことによって名誉を毀損されたなどとする国賠訴訟が提起されたことについて(原告~○○、○、○扱い)
  • (3)争訟事件発生票(平成23年○号)
  • (4)控訴提起及び強制執行停止決定の申立てについて(回答)(平成24年○月○日付け、警.訟.訟1第○号)
  • (5)警察庁長官狙撃事件の捜査結果を公表されたことによって名誉が毀損されたなどとする国賠訴訟が提起されたことについて(原告~○○、○、○扱い)
  • (6)争訟事件終結票(平成25年○号)

開示しない部分及び理由

  • (1)警察職員の「氏名」、「印影」
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      「個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。」
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      「公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。」
  • (2)判決年月日、事件番号、裁判所の担当部及び裁判官、書記官の氏名
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      「個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため。」
  • (3)個人の氏名(裁判官、書記官及び警察職員の氏名を除く)
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      「個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。」
  • (4)代理人の印影
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      「公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。」
  • (5)上記以外の非開示とした部分
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      「係争中の争訟事案に関連するものであり、開示することにより、今後行われる争訟の遂行に著しい支障が生じ、当事者としての地位を不当に害するおそれがあるなど、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。」

処理経過

平成25年1月21日 開示請求書を収受
平成25年3月19日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年4月15日 審査請求書を収受
平成25年6月4日 諮問書を収受

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