ここから本文です。

平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第826号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年1月15日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「速報(第1報から最終報まで)」ほか7件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第826号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○日午前に国道○○号線(通称「○○通り」、○○区○○○丁目先)で発生した、都○○系統の交通事故の記録一式

一部開示

(公文書の件名)

1 速報(第1報から最終報まで)
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 襟番及び運転手氏名

<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

車両番号(局番及び警視庁ナンバー)、運転手年齢、経験年数及び括弧内

<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

所轄警察署及び担当

<東京都情報公開条例第7条第4号に該当>

  • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。

関係者の負傷・損害程度、性別、年齢、収容病院、収容病院電話番号、第1報概要2行目及び3行目、第3報概要2行目及び3行目、最終報概要3行目及び4行目並びに第2報及び最終報の欄外

<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

第2報概要1行目及び第3報概要1行目

<東京都情報公開条例第7条第3号に該当>

  • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
    (公文書の件名)

2 事故現場調査書

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

所轄警察署

<東京都情報公開条例第7条第4号に該当>

  • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。

乗務員名

<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

経験年数、局番号、登録番号及び点呼時間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

責任別
<東京都情報公開条例第7条第6号に該当>

  • 現在交渉中の内容であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。

事故概要3行目及び4行目並びに負傷状況

<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(公文書の件名)

3 点呼記録簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
名番、乗務員氏名及び乗務者印並びに乗務検査レシートのID及び乗務員名
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

仕業番号、車両番号、出勤及び退勤時刻、点呼時刻並びに乗務検査レシートの時間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    (公文書の件名)

4 運行管理者業務日誌

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
運行状況1行目及びその他4行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

その他5行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    (公文書の件名)

5 乗務記録
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

名番及び乗務員
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

仕業番号、出勤時間、車号、乗車及び降車時間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    (公文書の件名)

6 仕業実績管理情報

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
「都○○」の下部1行目及び2行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

「都○○」の下部3行目並びに「BLS情報を修正した」の上部1行目、3行目及び7行目
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

「BLS情報を修正した」の右部
<東京都情報公開条例第7条第6号に該当>

  • 現在交渉中の内容であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。
    (公文書の件名)

7 運行日誌
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
1行目、3行目、4行目、7行目及び8行目並びに表
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    (公文書の件名)

8 事故報告書
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
運転者
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

車両番号、年齢、経験年数、仕業前点呼時間、出庫時間、事故前1箇月間に出勤しなかった日、最近の不出勤日から事故日までの乗務日数、保険番号及び保険期間
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

事故概要4行目及び5行目並びに第1関係者氏名、負傷、住所、電話番号、病院名、病院電話番号及び備考1行目最後から2行目まで
<東京都情報公開条例第7条第2号に該当>

  • 個人を特定する情報又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

所轄警察署

<東京都情報公開条例第7条第4号に該当>

  • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。

責任別及び責任区分
<東京都情報公開条例第7条第6号に該当>

  • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。

第1関係者備考1行目最初及び中央
<東京都情報公開条例第7条第3号に該当>

  • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

処理経過

平成24年12月5日 開示請求書を収受
平成24年12月18日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年12月25日 審査請求書を収受
平成25年1月15日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.