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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第851号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年7月8日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします

「知事あて陳情書及び建築審査会会長あて陳情書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て
(諮問第851号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(仮称)○○○丁目マンション(建築敷地の地名地番:○○区○○○-○-○)について都市整備局市街地建築部建築企画課、建築指導課、調整課が受けた文書(平成25年1月28日以降のもの。決裁文書等を含む。)

非開示

<公文書の件名>

  • (1)平成25年3月10日付東京都知事あて陳情書(○○ほか29名)及び平成25年3月11日付東京都建築審査会会長あて陳情書(○○ほか29名)
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    陳情者の氏名など、特定の個人を識別できる情報が記載されているため。
    【東京都情報公開条例第7条第5号に該当】
    当該陳情書は審査請求事件の進行状況について言及するものであり、これを開示することで、外部からの干渉、圧力等により建築審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    当該陳情書の内容は、陳情者の主張や知事に対する要望が率直かつ具体的に記載されたものであり、かつ公表されることが想定されていない。これが公開された場合、知事と陳情者との信頼関係が損なわれ、今後、陳情書の提出をためらうなど都政に対する要望等が潜在化することにより、広聴事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (2)24建審・請第○号審査請求事件に係る弁明書、反論書、申立書及び証拠書類(平成25年1月28日以降収受)
    【東京都情報公開条例第7条第5号に該当】
    建築審査会に提出される事件書類については、事件係属中の公開が予定されておらず、これが公開された場合、事件当事者の活動を萎縮させ、十分な主張立証が行われなくなるおそれがある。また、事件の進行状況が明らかになることで、外部からの干渉、圧力等により同審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    審査請求人及び処分庁の審査請求手続における主張立証や審査会に対する要望等が記載されており、これが公開された場合、その性質上建築審査会における審査請求制度への信頼を損ない、建築審査会事務局の運営及び審査請求手続の継続に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年4月22日 開示請求書を収受
平成25年6月20日 公文書の非開示を決定し通知
平成25年6月28日 異議申立書を収受
平成25年7月8日 諮問書を収受

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