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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第858号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年9月3日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「教科書『江戸から東京へ』監修者及び執筆者への報告書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第858号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

「教科書『江戸から東京へ』」の内容の一部修正(2013年1月24日発表)に関係するいっさいの資料(修正を検討することになった発端、検討状況、専門家からの意見聴取・意見書等の受領、文言の調整、決裁状況、印刷発注、発表要領など一連の経緯に関するすべての資料。ただし、ホームページ上ですでに公表しているものを除く)

一部開示

<公文書の件名、開示しない部分及び理由>

(1)監修者・執筆者への報告書

  • 修正後の原稿(1月8日案)

【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
当該公文書記載の情報は、平成25年度版「江戸から東京へ」の作成過程における、検討段階の情報である。このような情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政内部の率直な意見の交換が妨げられ、今後「江戸から東京へ」を修正することとなった場合の編集作業等につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)24教指高第692号「『江戸から東京へ』教科書の印刷について」

  • 「予算額の総額」及び「単価」

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
これらを開示することで、今後契約を締結する際に、契約目途額が高い精度で推察されることとなり、契約事務における公平性及び競争性の確保が妨げられ、契約事務に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。

  • 別添1(上記(1)の「修正後の原稿(1月8日案)」と同一内容の公文書である。)

【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
当該公文書記載の情報は、平成25年度版「江戸から東京へ」の作成過程における、検討段階の情報である。このような情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政内部の率直な意見の交換が妨げられ、今後「江戸から東京へ」を修正することとなった場合の編集作業等につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)24教指管契第232号「『江戸から東京へ』教科書の印刷」

  • 「契約目途額」、「消費税及び地方消費税額」及び「【内訳】のうち、部数以外の部分」

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
これらを開示することで、今後契約を締結する際に、契約目途額が高い精度で推察されることとなり、契約事務における公平性及び競争性の確保が妨げられ、契約事務に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)印刷製本請負契約書

  • 法人の取締役社長印の印影

【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)

平成25年3月22日 開示請求書を収受
平成25年4月30日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年7月2日 異議申立書を収受
平成25年9月3日 諮問書を収受

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