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平成29年(2017年)2月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第862号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年9月24日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成25年度家屋価格等縦覧帳簿(大田区)蒲田四丁目、蒲田五丁目」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第862号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

家屋価格等縦覧帳簿(大田区)
蒲田四丁目、蒲田五丁目平成25年分

一部開示

平成25年家屋価格等縦覧帳簿(大田区)蒲田四丁目・蒲田五丁目

  • 地番、家屋番号、床面積及び価格

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
地番及び家屋番号は、特定の家屋の所在を表すものであり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であるため。
床面積及び価格は、特定の個人の財産に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
未登記物件にかかる地番は、特定の法人等又は事業を営む個人の公になっていない財産にかかる情報であり、登記物件における地番、家屋番号は公の情報であるが、家屋価格等縦覧帳簿における各物件の登載が、地番の順及び同地番内における家屋番号の順であることから、これらを公にすることにより、未登記家屋の地番を非開示としても、実質的にこれを公にすることとなる。
また、特定の家屋が登記物件であるか未登記物件であるかを問わず、床面積及び価格は主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得た、財産情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
ついては、地番、家屋番号、床面積及び価格の欄は、これらを公にすることにより、当該法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
未登記物件における地番、床面積及び価格は、主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
これらの情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、登記物件における地番及び家屋番号についても、家屋価格等縦覧帳簿における各物件の登載が、地番の順及び同地番内における家屋番号の順であることから、これらを公にすることにより、未登記家屋のみを非開示としても実質的にこれを公にすることになるため。

  • 種類、構造及び備考

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
特定の家屋の種類、構造及び備考は、主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
これらの情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年6月27日 開示請求書を収受
平成25年7月30日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年8月27日 異議申立書を収受
平成25年9月24日 諮問書を収受

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